第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ管理区分


第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ管理区分とは、作業環境の騒音測定を行い、A測定(特定の間隔ごとに騒音を測定)、B測定(音の発生源に近い作業点での測定)の数値に基づき、分類される作業場の管理区分。
第Ⅰ管理区分(両測定ともに85dB未満) 継続的維持に努めること。
第Ⅱ管理区分(いずれかの測定で85dBA以上、いずれも90dBA未満) 管理区分標識で明示。必要に応じ防音保護具を使用させる。
第Ⅲ管理区分(いずれかの測定で90dBA以上) 管理区分標識で明示。防音保護具を使用させる。

防音保護具の例としては、耳栓、イヤマフなどがある。

参考文献
厚生労働省. 騒音障害防止のためのガイドライン.

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